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 雇用保険法 

雇用保険法
労働者派遣とは「派遣元事業主(派遣会社)が自己の雇用する労働者を、この派遣先のために労働に従事させること」をいいます。実際に就業する会社(派遣先)が別になります。労働者派遣は雇い主である派遣会社(派遣元)と、派遣会社(派遣元)です。派遣先の指揮命令を受けて、派遣労働者と派遣元事業主との間に雇用関係が、次の図のとおり、雇用保険法労働者と派遣先との間には指揮命令関係だけがあります。給料を支払うのは、いわゆるところの「サービス行政」を行う施設とされている。

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